食品汚染・残留農薬にもどる

t25303#種ニンニク販売で種苗法違反、青森県〜処理農薬の表示なし#12-09
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【参考サイト】種苗法の第59条(指定種苗についての表示)
       農水省:指定種苗の表示がかわります
       JPPnet指定種苗制度


 当グループの会員から、「青森県内で農薬をまぶした種ニンニクをネットに入れて販売している」との連絡があり調べました。
【事実関係】4/30(月)午後、青森県大間町のスーパー泣tァミリーマートさとうで、緑色の粉剤農薬をまぶした種ニンニク1kgを、ネットに入れて陳列販売していました。
 青果売場の一角に、種苗コーナーがあり、種ジャガイモ等とともにありました。
 売場の表示は、(表紙写真の通りですが、)手でつかむだけで農薬の粉剤が手に付いてしまいます。
 ネット袋には、使われている農薬名はおろか、品種名・発売元などの表示が一切ないのです。

★農薬使用の表示のない販売は種苗法違反
 農薬を一般に販売する際は、農薬取締法により「販売業の届出」が必要ですが、種苗の販売は自由です。しかし、種苗が、外観からだけでは品種の識別や品質の判定が困難なので、識別を容易にし、種苗流通の適正化を図るために、指定種苗について適正な表示が義務付けられています。

 2005年6月21日に改正種苗法が施行され、指定種苗の範囲の拡大と種苗業者の対象者の見直しが行われ、使用した農薬の有効成分と使用回数の種苗への表示が義務付けられました。これは農薬取締法の改定で、農作物の栽培期間中に使用された農薬はすべてその成分と使用回数が登録要件を満たさないと違反となり、罰則の対象となったからです。
 05年の改正で、食用の植物すべてが指定苗種となり、販売する際は様々な項目についての表示が義務化されました。

★農水省への要望と回答
 青森県の事例で、農水省へ善処を要望したところ、食料産業局新事業創出課種苗産業班より、以下のような回答が来ました。
  質問 ●「直近の立入指導は、どこが、いつ実施したか。その指導内容は?」
   「今回の販売方法は、表示違反(種苗法第59条)か。表示がないことで、農薬取
   締法で規定する農薬使用基準の回数が守れないだけでなく、県の特産品であるニ
   ンニクの評価を下げることにもつながりかねない。立入調査と販売の経緯を明ら
   かにし、適切な措置とその結果を知らされたい。」
  回答■情報提供を受け、2012年5月15日に農林水産省東北農政局及び(独)種苗管理
   センターが当該店に立ち入り、実態把握のための調査を実施した結果、農薬使用
   履歴の表示が不適切であったことから、当該店に対して種苗法に基づく指定種苗
   の表示について指導を行いました。
   これに対して、同店から当該種にんにくの販売を中止し廃棄するとの報告を受け
   ています。

  質問● 使用農薬名は?
  回答■ 当該店から種にんにくを集取し、農薬の有無等について分析した結果、ベ
   ノミルを主成分とする農薬が使用されていることが判明しました。

  質問● 農薬が購入者や、周辺の買い物客に付着する恐れがあるが、このような販
   売方法は許されているのか。

  質問● 本年農薬危害防止運動に、今回の違反例を反映されたい。
  回答■ 農薬による危害防止の観点から、農薬の飛散や購入者への付着等が発生し
   ないよう農薬が使用されている指定種苗の取扱いについて注意する必要がありま
   す。このため、本年の農薬危害防止運動期間中にパンフレットを配布し、農薬が
   使用された指定種苗の取扱いについて、周知を徹底して参ります。
 なお、上の回答だけでは、不十分のため、青森県での指導内容や輸入種子の農薬処理実態などについて、農水省へ再質問中です。

★種苗法表示はどうなっているか
 参考のため、種苗法における農薬使用の表示義務のある指定種苗の区分の概要を以下に挙げます。
---- 区 分 -----
   ◆穀類の種子・苗          ◆飼料作物の種子
   ◆豆類の種子・苗                  ◆花 き(食用を除く、32種類、品名略)
   ◆いも類の茎・根・苗              ◆芝 草(18種類、品名略)
   ◆工芸農作物のうち、糖料、        ◆きのこ(32種類、品名略)
        でんぷん、油脂料、香辛料、      ◆果 樹(15種類、品名略)
    薬料に利用される農作物の種子・苗・穂木・茎・根
   ◆野菜(食用花きを含む)の種子・苗・穂木・台木・
    茎・根・葉・芽 注)葉等を直接食べるミント等を含む
また、その表示例は図のようです。

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作成:2012-11-27