環境汚染にもどる
t26105#水道水質の農薬水質管理目標改定と農薬分類見直し 4月1日から施行#13-05
【関連記事】記事t25701、記事t26205
【参考サイト】厚労省:
水質管理目標設定項目の一部改正案及び農薬類の分類見直し案に関する意見の募集について
目標値改定案、農薬分類見直し案(参考1)、見直し後の個別農薬分類と目標値(参考2)
当グループのパブリックコメント意見と厚労省の見解(4/09公表)
13/03/28発信の厚労省通知(水道課の通知・事務連絡の頁)
「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」の一部改正についてと別紙
農薬類の分類の見直しについてと別紙1、修正後の別紙2(正誤表2)
農薬類の分類の見直しに係る補足事項についてと農薬類の対象農薬リスト 新旧対照表
厚労省は、昨年末から1月にかけて、水道水質基準のうち、水質管理目標設定項目の一部改正と農薬類の分類見直し案を示し、パブコメ意見募集を行いました。
その結果を踏まえ、3月19日開催の厚労省科学審議会生活環境水道部会で了承された新規定や方針が、3月28日に通知され、4月1日から施行されています。
ここでは、農薬類の分類を中心に内容を概説します。
★管理目標設定、総農薬方式で管理
私たちは、現行の総農薬方式を改め、EUと同様、単一農薬濃度で0.0001mg/L=0.1μ/L、総農薬濃度で0.0005mg/L=0.5μg/Lとすべき。と主張しましたが、厚労省は『現行の総農薬方式は、個々の農薬の検出濃度のみならず、毒性も考慮した評価方式であることから、より科学的で適切な方法です。』と答えたのみでした。
また、農薬の種類ごと(たとえば、有機リン系など)に目標値を設定することについても、総農薬方式により統合的に管理をすることで十分としました。農薬補助成分や含有される不純物も農薬の範疇で規制を検討すべき、との意見には、水道水から検出されるおそれのある化学物質等について、知見の収集に努めてまいりますとのことでした。
注1 総農薬方式:水源水域で使用される農薬を選び、分析を行い、その結果、得られ
た個々の農薬の検出値とその目標値との比率の総和=Σ(個々の農薬検出値/個々
の農薬目標値)が1を超える場合、水質管理の目安とする。
また、汚染された場合、凝集・沈殿処理で除去できない農薬(例えばネオニコチノイド系農薬)については、水源水域で使用を禁止すべきことを求めましたが、「検査を行う水道事業者等は、地域の状況を勘案して検査対象農薬を選定することとしています。」との答えでした。
★分析対象農薬は120に〜でもその他の84農薬通知は目標値誤記
旧リストから16農薬(フルトラニル、アゾキシソトロビンなど無人ヘリコプター空中散布面積の多い農薬も含まれる)が削除され、表1に示す120農薬が分析対象農薬なりました。表には、目標値(多くの場合、目標値(mg/L)=農薬のADI(mg/kg体重/日)×53.3(kg)×0.1÷2(L/日))を示しました。
そのほか、対象農薬に準ずる要検討農薬類として16種(アセタミプリドやイミダクロプリドほか)、検討の優先順位が低いその他農薬類84が用途、目標値や検査方法とともにリストアップされました。詳細は、当グループのホーム頁からリンクを辿ってください。
厚労省は、『測定を行う農薬は、対象農薬リストを参考としつつ、水道水源流域で使用されている農薬の種類や散布時期等の把握に努め、その結果に基づいて取捨選択して選定するものとし、比較的高濃度で検出されるおそれのある地点及び時期に測定するよう留意されたい。』となっています。要は水源となる水系や地下水を汚染する恐れがある農薬については、その地域で、どのような農薬がいつ使用されているかの情報を正確に把握し、対象、要検討、その他の分類にかかわらず、分析監視すべしということだと理解しておきましょう。なお、その他84種については、パブコメ案と通知リストで、用途の記載内容が異なるもの45.目標値の異なるもの81あったので、問い合わせ中ですが、今後修正するとのことです。
厚生労働省健康局水道課への当グループの要望(5月13日):通知「農薬類の分類の見直しについて」の件
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作成:2013-07-28