食品汚染・残留農薬にもどる
t28202#クロチアニジン残留基準のパブコメ意見〜厚労省の姿勢を批判#15-02
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厚労省へのクロチアニジン残留基準案パブコメキャンペーン
【参考サイト】食品安全委員会:第532回 食品安全委員会とクロチアニジン農薬評価書(第6版確定、パブコメ付)
厚労省のクロチアニジン残留基準案パブコメ意見:
2013年の意見募集と参考資料、意見の集計結果
当グループの意見、全パブコメ意見(グリーンピース・ジャパンのHPにリンク)
2015年の意見募集、基準案と参考資料、経緯
当グループのパブコメ意見、意見の集計結果
5月19日 農水省:クロチアニジンのホウレンソウへの適用登録、
厚労省:ホウレンソウのクロチアニジン残留基準40ppmを官報告示
パブコメ結果:2015年01月23日パブコメ分
公示文書、別添1、別添2
2013年10月04日パブコメ分
公示文書、別添1、別添2
クロチアニジン残留基準改定案についてパブコメ意見募集は2月21日に締切られました。当グループは、281号に示したクロチアニジンの残留基準の個々の問題点に関する事項のほか、パブコメの在り方、残留基準設定についての全般的意見も述べました。以下に、後者の概要を示します。
★前回のパブコメに回答すべきである
2013年に、クロチアニジンの残留基準案が提示された際、当グループは9件の意見を述べたが、貴省は、1657のパブコメ意見があったとし、内容別の集計結果を示したほか、動物による発達神経毒性試験ほかの論文を食品安全委員会に回して、人の健康影響に関する再評価を求めたのみであって、個々の意見についての回答はない。
貴省は、意見募集案内に『今般の意見公募の結果を公示する際に、平成 25 年に実施した意見公 募の結果も併せて公示する予定です。』としているが、2013年パブコメ意見に回答を示さなかったことは、パブリックコメント制度の趣旨に反し、おおいに反省すべきである。2013年のパブコメ意見1657件に対しても、きちんとした回答を示されたい。
★登録保留要件の残留基準を緩和するな
貴省が決める残留基準は、農薬の作物残留の観点から、その登録可否を決める判断基準であり、環境省とともに所管する登録保留基準に相当する。製剤の適用範囲を拡大したり、使用方法等を変更する場合、登録保留基準に適合しないものは、その登録申請内容を却下又は変更させるべきなのに、基準を超えたケースでは、基準を緩和して、農薬の登録を認めていては、農薬使用量を増やしたいとするメーカーの意向しか斟酌しないことになる。これでは、貴省に、国民が摂取する農薬の量を出来るだけ少なくしようとする姿勢がみられないと思われるが、どう考えるか。
★出来るだけ農薬摂取を減らすべき
農薬メーカーは、自社の製品を多く売るため、さらには、散布したが効果がなかったとのクレームを避けるため、また、残留基準違反が摘発されないため、出来るだけ残留基準を高く設定することを求める。そのため、作物残留試験では、登録申請要件よりも、農薬を多く使い、残留量が多くなるようにデザインされる。
一方、国民は、残留農薬については、たとえ安全といわれても、基準を高くすることによって、いままでより、多くの農薬を摂取したいとするものはおらず、できるだけその摂取を少なくしたいと考える。
貴省が、この狭間の中で、最大残留値がどのような残留試験をもとにして得られたかを吟味することなく、機械的にその数値を1.5倍以上して、残留基準を決めている現状は、メーカーの意向に軸足を置き、国民の意向を斟酌しないとして、批判されるべきである。
★農薬登録前に国民の声を聞くべき
残留基準が緩和されることによって、国民は、食品とともに、健康を害すかもしれない農薬を余計にとらなければならないというリスクを負わされている。
一連の手続きの最初の段階であるメーカーの登録申請時に、国民の意見を聞くことが重要であり、そのための法的位置づけを求める。
速報:クロチアニジンのパブコメに271の意見
2月に実施されたクロチアニジンの残留基準案についてのパブコメ意見募集の集計結果が、3月13日開催の食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会で発表されました。271のパブコメ意見集計結果は、こちら
山田太郎議員:参議院予算委員会(3月30日)の質疑内容(残留基準問題あり)
グリーンピース・ジャパンらとともに、農水省と厚労省へのアクション
グリーンピース・ジャパンブログ:3月20日農水省行動、3月31日厚労省行動
アメリカ・EPA
4月2日:ネオニコチノイドの新規使用規制の方針
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作成:2015-03-30、更新:2015-05-22