■生活習慣病  糖尿病参考資料
 
エネルギー摂取量の目安
健康な人が、健康の保持・増進・生活習慣病の予防のための標準エネルギー摂取量
ただし、個人の状況により違うので、あくまで目安です

生活活動強度別エネルギー所要量(Kcal/日)
年齢
(歳)
生活活動強度
Ⅰ(低い) Ⅱ(やや低い) Ⅲ(適度) Ⅳ(やや高い)
18~29 2000 1550 2300 1800 2650 2050 2950 2300
30~49 1950 1500 2250 1750 2550 2000 2850 2200
50~69 1750 1450 2000 1650 2300 1900 2550 2100
70以上 1600 1300 1850 1500 2050 1700    
厚生省「日本人の栄養所要量」(第6次改定)より
糖尿病性腎炎の病気分類
病 気 臨 床 的 特 徴
尿蛋白(アルブミン) 腎機能(GFR)
備 考
(提唱されている治療法)
第1期 ( 腎症前期 )
正 常 正 常
ときに高値
血糖コントロール
第2期 (早期腎症期)
微量アルブミン尿 正 常
ときに高値
厳格な血糖コントロール
降圧治療
第3期A( 顕性腎症前期 )
持続性蛋白尿 ほぼ正常
厳格な血糖コントロール
降圧治療・蛋白制限食
第3期B( 顕性腎症後期 )
持続性蛋白尿 低 下
降圧治療・低蛋白食
第4期 ( 腎不全期 )
持続性蛋白尿 著明低下
(血清クレアチニン上昇)
降圧治療・低蛋白食
透析療法導入
第5期 (透析療法期) 透析療法中 透析療法・腎移植
厚生省、平成3年度、糖尿病調査研究報告書より
糖尿病性腎炎の生活指導基準
病 期 生活一般 勤 務 運 動 家 事 妊娠・出産
第1期
( 腎症前期 )
普通生活 普通勤務 原則として糖尿病の
運動療法を行う
普通に可 許可
第2期
(早期腎症期)
普通生活 普通勤務 原則として糖尿病の
運動療法を行う
普通に可 許可
第3期A
( 顕性腎症前期 )
普通生活 普通勤務 原則として運動可
病態により調整・過激な運動は不可
普通に可 病態・経緯により考慮
第3期B
( 顕性腎症後期 )
軽度制限
疲労の残らない
範囲の生活
軽度制限 運動制限
体力を維持する程度の運動は可
軽度制限
疲労のない程度に可
不可
第4期
( 腎不全期 )
制 限 軽勤務~制限勤務
(疲労を感じない範囲の
座標を主とする。
残業夜勤は避ける)
運動制限
散歩やラジオ体操は可
制限
疲労を感じない程度
不可
第5期
(透析療法期)
軽度制限
疲労の残らない
範囲の生活
原則として軽勤務
(超過勤務、残業は
特に制限)
原則として軽運動
(過激な運動は不可)
普通に可
(疲労の残らない程度)
本人の希望および医療側
出産条件が揃えば可

 


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