街の農薬汚染にもどる
t12003#アメリカ:学校での農薬使用規制法案が議会を通過#01-10
 アメリカのニューヨーク市では、99年夏から西ナイル脳炎と思われる伝染病が発生し、原因ウイルスを媒介する蚊の駆除のため、殺虫剤マラチオンやフェノトリンらが広範な地域に散布されていました(参考:記事t09606記事t11107)。環境保護団体は、農薬散布は有害物質の投棄であり、資源保全再生法(RCRA)や水質浄化法に違反するとして、市を訴えていましたが、この提訴は裁判所によって却下されました。
 一方、6月には、アメリカ上・下院議会で、学校での農薬使用を父兄に通知すること等を求めるトリチェリ条項が可決されました。この条項は、心身が発達途上にある子供たちの農薬被曝をできるだけ減らそうとする目的で、環境保護団体がもとめていた内容を法律としたものです。
 既にいくつかの州法や自治体条例で実施されているところもあるのですが、農薬散布の必要性を訴える業界の反対で、大統領による署名発効は遅れているようです。
 浜松医科大学の渡部さんのホームページによるとこのトリチェリ条項は以下の内容を含むということです。
 @地域教育機関に、州が作り環境保護庁が認めた、健康と環境へのリスクを最小限にする衛生設備や構造修理、機械的・生物学的・耕種的・農薬戦略の実施を求める。
 A学校農薬に関して年3回の全般的通知を求める(学校年のはじめ、年半ば、夏の期間に一回)。
 B学校内で使われた全農薬に関する健康と毒性との情報に、親と学校職員のアクセスを提供する。
 C農薬使用の24時間前の通知を受け取ることを申し込むための登録簿を作る。
 D登録を通じて提供される通知で、農薬の健康への悪影響に関する情報を提供する。
 E農薬使用24時間前に掲示し、24時間残される看板を求める。
 F農薬が使用される場所に人がいないことを求める。
 G農薬使用の記録保管と開示を求める。
 Hラベルが特定の再入場期間を特定していなければ、幅木散布や広範囲散布、テント、噴霧による農薬使用に関して24時間再入場期間を設ける。

この記事の出典:反農薬東京グループホームページ。購読希望の方は、〒番号/住所/氏名/電話番号/○月発行○号からと購読希望とかいて、注文メールをください。
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作成:2001-11-25